任意後見とは


認知症やその他障害などにより判断力低下に備え、一人で決められるうちにあらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約として決めておく制度を「任意後見契約」といいます。

 

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。任意後見制度を利用するには、委任したい相手が存在することが第一条件となります。自分が心から信頼しており、相手側からも後見人を引き受ける了承を得ていなければなりません。任意後見人になるためには特に資格は必要ありません

親族以外の第三者である弁護士や専門家でも契約をすることができます。

(以下に該当する方は任意後見人になることができません。未成年者・破産者・行方不明者・後見人などを解任されたことがある方・被後見人に対し訴訟を起こしことがある方、またはその配偶者や直系血族)

任意後見契約でできること

 財産管理や医療・介護サービスの手配や生活を送る上でのサポートなど、弊社の優秀な弁護士、スタッフにお任せください。

 

預貯金の管理から年金や恩給等の受領、公共料金・税金等の支払い、不動産の契約や売却手続き、遺産分割協議の代理(承認や相続放棄)、 要介護認定の申請から介護施設等への入居、介護サービスの契約の締結、それにまつわる支払い及び手続き、医療の契約締結及び支払い、その他手続き等なんでもご相談ください。また介護や医療が必要になった際の具体的な希望などついては、任意後見契約を結ぶ際に契約書に記述することで自由に設定することが可能です。

立合い・同行サービス


施設の見学やご同行、ご契約時の立会い

老後、どのような環境でどのような生活をご希望されていますか?お住まいの希望はいかがでしょうか?賑やかで明るい施設でとのご希望には、施設の事前の調査や見学は大切な準備の1つです。見学や契約自体の負担や不安を軽減するため、福祉施設の見学へ同行し、必要時にはご契約時の立ち会いをさせて頂きます。

不動産売買 見学時の同行や契約時の立会い

田舎の懐かしい場所、癒される静かな場所に行きたいなどお引越しをご希望の時には経験豊富な不動産取引業社が、精神誠意、誠実にご希望のお住まいをお探し、見学時ご希望があれば秘密厳守にて、私共が立会いやご同伴をいたします。

通院・入退時の同行

通院や入退院は、不安やご負担も大きく、ご本人だけではなくご家族にも重く圧し掛かってきます。通院・入退時など、ご本人が1人では尚更に難しい状況は多く不安なものです。病院まで同行し、サポートや手続きをご家族に代わって行います。

外出時の必要なお付き添いも承ります!

買い物などの外出や、お墓参りなど、負担や不安を感じてしまった時には、ご家族に代わって同行し、お手伝いさせて頂きます。