死後事務委任契約

※死後事務委任は、一般社団法人トラスト・サポートとの契約となります。

 

料金や詳細の手続についてはコチラ

 死後事務委任契約とは、ご自身の死後に行う各種手続きを、信頼できる受任者に生前のうちに委任しておく契約です。

 

 遺言は、財産の分配など民法で定められた事項についてのみ法的効力を持ち、それ以外の希望(葬儀の方法、役所手続き、家の整理、ペットの世話など)を確実に実現できるとは限りません。

 

 一方、死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀・埋葬、各種解約手続き、関係先への連絡など、死後に必要となる実務的な手続きを確実に実行してもらうことが可能です。

 

 少子高齢化や核家族化が進む現代において、身寄りがない方や、家族に負担をかけたくない方の不安を解消する有効な手段であると同時に、死後もご自身の意思をより積極的に反映させたい方にとっても有益な制度といえます。

死後事務の一覧

⑴葬儀に関するもの

・葬儀方式の指定

・埋葬方法の指定

・供養方法の指定

 

⑵行政手続きに関するもの

・死亡届の提出

・運転免許証や健康保険証の返還

・年金の受給資格の抹消

・固定資産税等税金の支払い

 

⑶生活に関するもの

・生前利用したサービス(病院・介護施設)に関する料金の精算

・居住する賃貸など不動産の契約の解除や明渡し手続き、遺品整理

・水道光熱費等の公共料金の支払いと解約手続き

・SNS等のアカウント削除

・パソコン、携帯電話の個人情報の抹消処理

・残されたペットを施設に入れるなどペットの環境整備

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終活における死後事務委任契約の重要性

 

終活には死後事務委任契約、成年後見制度、財産管理契約などがありますが、遺言書だけでは不十分です。遺言は相続・財産分配に限られ、葬儀や各種解約などの死後事務は対応できません。

 

なぜ死後事務の準備が必要なのか

 

子どもや頼れる親族がいないおひとり様にとって、相続以上に重要なのが死後の手続きです。事前の対策がないと、周囲に負担をかけることがあります。

 

実際に起こりやすいトラブル例

 

賃貸住宅で亡くなっても契約は自動終了せず、相続人が対応する必要があります。相続人がいない場合、大家は家庭裁判所への申立てが必要となり、大きな負担が生じます。

 

死後事務委任契約でできること

 

死後事務委任契約を結んでおくことで、こうした手続きをあらかじめ指定した受任者に確実に任せることが可能です。

人生の最期をご自分で決定したい方に、終活会員契約を推奨します。

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