公正証書作成支援


公正証書でできる終活の備え

 

・遺言書

 財産分与などを定め、後悔のない人生の締めくくりができます。

 

・成年後見・任意後見

 認知症などで判断能力を失った場合でも、信頼できる後見人に支援を任せられます。

 

・尊厳死宣言書

 もしもの時の医療・延命治療に関するご本人の意思を明確にできます。

 

・死後事務委任

 葬儀や各種手続を第三者に任せ、周囲に負担やトラブルを残しません。

 

これらを公正証書で作成することで、生前から死後までの意思決定を切れ目なく反映できます。
法的安定性が高く、遺言執行や死後事務も円滑です。

 

「自分らしい終活」を実現したい方には、公正証書の作成をおすすめします。

 

 トラスト弁護士法人は、専門家の専門知識を活かした終活プランをご提示させて頂いております。

 

 任意後見人

 

 任意後見契約は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人となる人や支援内容を定めておく制度です。この任意後見契約は、法律(任意後見契約に関する法律)により、公正証書で作成することが必須とされています。

 公正証書以外の方法(私文書・覚書・エンディングノート等)で作成した場合、任意後見契約としての効力は認められません。公正証書で作成することにより、公証人が本人の意思能力を確認し、内容を公的に証明するため、将来の紛争防止や家庭裁判所での手続を円滑に進めることができます。

 

 当事務所では、任意後見契約の内容整理から、公証役場での公正証書作成までをトータルでサポートしています。

 

死後事務委任

 

 死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要となる葬儀、役所への届出、住居の解約、各種サービスの停止などの手続きを、あらかじめ特定の人に任せておく契約です。

 遺言では相続や財産分配しか定められず、死亡直後に発生する実務までは対応できません。

 死後事務委任契約は公正証書でなくても成立しますが、公正証書で作成することで信用性が高まり、手続きが円滑かつ確実になります

 

 当事務所では、死後事務委任契約の内容設計から公正証書作成まで一貫してサポートしています。

 

遺言書

 

 遺言書は、死亡後に効力を生じる重要な書面であり、不備があると無効や相続トラブルの原因になります。

 公正証書遺言は、公証人が意思確認を行い、法律に沿って作成する遺言書です。方式不備による無効の心配がほぼなく、原本は公証役場で保管され、検認も不要なため、相続手続きを円滑に進めることができます。

 

 当事務所では、遺言内容の整理から公正証書作成まで一貫してサポートしています。

人生の最期をご自分で決定したい方に、終活会員契約を推奨します。

専門知識を活かした終活プランをご提示させて頂きます。

 

初回の相談は60分無料です。

詳しい内容については

 ☝トラスト弁護士法人までお問い合わせください。 

トラスト弁護士法人のHPはコチラ

https://trust-law.jp/