相続手続き全般について、トラスト弁護士法人がお手伝いさせて頂いております。
相続手続きに含まれる主な項目は以下の通りです。
・遺言・不動産活用・保険、財産診断・民事信託・相続税の申告
・相続手続き・相続放棄・生前整理
■このような方におすすめです
・ 相続財産が全て把握できているか確認したい
・ご自身がなくなった後の財産の分け方を生前に決めておきたい
・相続財産となる現金の節税対策を考えている
・自分が亡くなった後の手続きをしてくれる人が欲しい
・ 相続した不動産があるが、自身は利用しない土地のため有効活用を知りたい
相続・相続不動産・事業承継など、相談はすべて対応可能です。
弁護士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家の知識を集約してワンストップサービスを提供し、お客様の心配事の問題解決に全力対応いたします。
ご本人が亡くなったその瞬間から相続は始まります。
・亡くなった方に子や孫がいるのであれば
相続人は明らかです。
・子がなく親も兄弟姉妹も亡くなっている場合
だれが相続人なのか容易に判明しないこともあれば、
長年音信不通の方がいるなど相続人全員と連絡を取ることが困難なこともあります。
亡くなられた方の出生から死亡時までの戸籍等を収集・調査をし連絡を取らなくてはなりません。
・亡くなられた方が、どのような財産をお持ちであったのか正確に把握してない場合
財産や負債の調査をし、急速に進める必要があります。
相続人と相続財産が明らかになれば、つぎは財産をどのように分けるのか、相続人の間で話し合いを行います。
この話し合いの結果、相続人全員で分割方法について合意ができれば、遺産分割協議書を作成して、実際に遺産を分割します。
・相続人全員で分割方法について、話し合いがまとまらなかった場合
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。
調停での話し合いでも合意にいたらなければ、審判という手続きを取って裁判所に判断をしてもらいます。
・遺言がある場合に、遺言の有効性が訴訟で争われる場合
遺産分割手続きを行う際、専門知識がなければ安心して手続きが進められない場面は
多々あります。
トラスト弁護士法人にご相談いただけば、どのような調査・手続きが必要なのか、場面に応じて弁護士や司法書士が丁寧に説明、サポートいたします。
人生の最期をご自分で決定したい方に、終活会員契約を推奨します。
専門知識を活かした終活プランをご提示させて頂きます。
初回の相談は60分無料です。
詳しい内容については
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