◆任意後見制度
「後のことは信頼している人に任せたい。」
このようなお悩みを解決する方法の1つとして、任意後見制度があげられます。
認知症等で判断能力が不十分になった場合に備え、将来ご自身の任意後見人として、財産管理や法律行為(介護施設との契約や、自宅の売却等)を行ってもらうよう、信頼できる人と事前に任意後見契約を結んでおく制度です。
任意後見制度では、信頼できる方を任意後見人として選び、契約内容も一人ひとりの状況に合わせて決めることができます。
認知症などで判断が難しくなった後も、その人らしい生活を守るための備えが大切です。
トラスト弁護士法人では契約者様のお話をじっくりお伺いした上で、任意後見契約書を作成いたします。☝お気軽にご相談ください。
任意後見制度についてトラスト弁護士法人の可能なお手伝い
• 任意後見契約書の作成
• 必要に応じて、身元保証人契約や財産管理契約書の作成
• 任意後見受任者への就任
• 最期まで安心の死後事務委任と合わせた公正証書の作成
•その他、ご相談に応じた対応
後見費用:任意後見発動時に月22,000円(後見監督人報酬は別途)
※身元保証契約・死後事務委任契約については一般社団法人トラスト・サポートとの契約となります。
成年後見制度は、認知症等で判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する制度です。
成年後見制度には、2つの仕組みがあります。
① 「法定後見」判断能力が既に衰えてしまっている方が利用する制度
② 「任意後見」将来判断能力が衰えてしまった時に備える制度
成年後見人等に、判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や、施設入所の契約等の身の上監護等を行ってもらう制度です。
法定後見人制度の利用を開始するためには、家庭裁判所への申立て手続きが必要です。
また、判断能力が不十分な方を支援する成年後見人等は、原則家庭裁判所が誰にするかを選びます。
本人の判断能力の程度に合わせた3つの類型
①後見 (約8割)
判断能力が全くない
②保佐
判断能力が著しく不十分
③補助
判断能力が不十分
これらの3つの類型に分かれ、精神上の障害の程度によって分けられています。
◆法定後見人とは
成年後見制度を利用する際に選任される成年後見人等のことで、判断力が衰えた人の生活や医療、看護などを法律面からサポートする役割を持ちます。
認知症になると法律行為が制限されるので、医療や介護関係の契約ができない、または不要な契約を結んで財産が流出するなど、さまざまな不都合が生じるでしょう。
◆法定後見制度を利用する
法定後見人が以下の業務を代行してくれます。
法定後見人は、一般的には「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれており、家庭裁判所によって選任されますが、親族や知人に適任者がいれば、候補者として推薦することも可能です。
法定後見人は、被後見人の法律行為の代理や財産管理を行う立場であり、
一定の常識と専門的な知識が求められます。
後見人は家庭裁判所が選任しますが、
家族や知人が選ばれるケースは多くありません。
実際には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。そのため、面識のない第三者が財産管理を行うことに不安を感じる方も少なくありません。
トラスト弁護士法人では、お元気なうちに任意後見契約を結び、将来に備えるサポートを行っています。終活会員契約により、継続的なご相談も可能です。
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