エンディングノートとは
人生の最後にむけて、大切な方たちに伝えておきたいことやご希望などを、ご自分で整理しておくノートのことです。
決まった書き方や記入が必須な内容などはありません。また、市販されているエンディングノートを使用しても、普通のノートに自由に書いてもどちらでもかまいません。
まずは終活のきっかけとして取り掛かり、周りの人たちとの関係やご自分の財産をどうしていきたいかなど考えを整理しながら、終活の設計図としてまとめることをお勧めします。
遺言書とエンディングノートの大きな違い
大きな違いは、法的な効力があるかどうかです。
法的拘束力はなく、自由に書けて、何度でも書き直せます。
ただし、必ず反映されるとは限りません。
エンディングノートの内容を尊重してくれるご家族もいますが、見つからなかったり、すでに相続が終わっていれば、反映されないこともあります。
一方、遺言書は書くための要件があり、これを満たして書かれていれば、法的拘束力があります。(要件を満たしていなければ、無効になります)そのため、遺言執行者は、遺言書にそって遺産を分割することになります。
実際にはエンディングノートを書かず、いきなり遺言書を作成する方もいます。
「遺言執行者」というお亡くなりになった際に、遺言を実行する人物をあらかじめ決めておくこともでき、遺産を希望通りにお届けできる可能性も高いです。
遺言書は何度も書き換えることができます。気軽に作成でき年齢問わず、若い方でも作成になる方もいらっしゃいます。
こうしてみると、遺言書のほうが法的効力もありそちらを遺す方が良いように思えますが、書くための要件も厳しく、書き方を間違えれば無効になってしまいます。
また、終活の初めに手を付けようと思うと、少し気後れしてしまうかもしれません。
そんな方には、最終的に遺言書を書くことを目標にして、エンディングノートの作成に取り組まれることをお勧めしています。まずは、ご自身が財産をどうしたいのか、誰にどんな思いで残したいのかなどをエンディングノートにまとめてみるのはいかがでしょうか。
トラスト弁護士法人にご相談いただいた場合、エンディングノートの作成から正式な遺言書の作成まで、各分野の専門家がサポートいたします。
遺言書と聞くと、仰々しいイメージを持たれる方もおりますが、専門家の適切な助言のもと作成することでスムーズに作成可能です。
エンディングノートを作成するだけで大丈夫かご不安な方や、エンディングノートと遺言書のどちらを作れば良いのかなどお悩みの方などは、☝まず一度お気軽にトラスト終活支援にご相談ください。