納得のいく相続のために「遺言書」の準備を

 遺言書は、ご自身の意思を法的に守るための大切な書類です。

 

確実な意思表示: 公正証書遺言にすることで、内容の有効性をより強固にできます。

 

柔軟な財産配分: 「特定の人に渡したい」「寄付をしたい」「法定相続分とは異なる割合にしたい」といった希望を反映できます。

 

トラブルの防止: 遺言書がない場合、予期せぬ相続人に財産が渡ったり、最終的に国庫へ帰属される可能性があります。

 

スムーズな手続き: 遺言執行者を定めておくことで、財産処分や清算の手続きを円滑に進め、遺族の負担を減らすことができます。

自筆証書遺言とは

 遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することで成立します。もっとも、自筆証書遺言の場合には、遺言書が要件の一つでも満たさないと遺言は無効になってしまいます。

 

◆ 注意

 遺言書を自宅で保管しておくと、死後に発見されなかったり、相続人によって偽造・変造等されたりするリスクがあります(このリスクに対処するため、平成30年に自筆証書遺言の保管制度が創設されました)。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失のリスクがなく確実です。作成にあたっては、相続トラブルに精通した弁護士が遺留分等に配慮し、遺言者の希望を最大限に反映した案を作成します。また、身寄りがない場合などは、当法人を遺言執行者に指定して死後の手続きを任せることも可能です。

 

 トラスト弁護士法人は、遺言作成から遺言執行まで、すべての場面をサポートすることができます。(遺言執行報酬が別途発生致します)

尊厳死宣言書の作成~終末期医療に関する意思表示~

 尊厳死宣言書とは

 

 「回復の見込みがないとき、延命治療を望まない意思を伝える書類」のことです。 胃ろうや人工呼吸器など、無理に死期を延ばすだけの処置を断り、自分らしく最期を迎えたい場合に作成します。

 

 終末期では本人の意思確認ができないケースがあるため、家族の意思も重要なポイントです。 参考: 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン|厚生労働省

 

 しかし、本人・家族の意思確認ができない場合は、意図に沿わず死期を伸ばすためだけの延命措置が行われる可能性が考えられます。

 また、本人の意思がわからない時にご家族は「本人はこれで本当に幸せな最期であろうか」と常に悩まされながら延命処置を見守ります。

 

 そこで意思能力が十分なうちに作成された尊厳死宣言書があれば、本人の意図に沿わずに延命措置が行われ続けるような事態を防ぐことができます。

 

 尊厳死宣言書は医師を拘束するものではありませんが、本人の意思確認ができるという趣旨で大きな役割を果たすでしょう。

 

 尊厳死宣言書も遺言書と同様に、偽造・変造等されたりするリスクを避けるためには、公正証書を遺しておくことが必要です。弁護士にご相談の上、公正証書を作成することをお勧めします。

遺産相続は、すべての相続人が納得する遺産分割を実現することは大変難しく、トラブルも多くあります。遺産相続を「争族」にしないために、遺言書を残されることをおすすめします。

トラスト弁護士法人までお気軽にお問い合わせください。

人生の最期をご自分で決定したい方に、終活会員契約を推奨します。

専門知識を活かした終活プランをご提示させて頂きます。

 

初回の相談は60分無料です。

詳しい内容については

 ☝トラスト弁護士法人までお問い合わせください。 

トラスト弁護士法人のHPはコチラ

https://trust-law.jp/