遺言信託


遺産相続は、すべての相続人が納得する遺産分割を実現することは大変難しく、トラブルも多くあります。遺産相続を「争族」にしないために、遺言書を残されることをおすすめします。

遺言信託とは・・・

遺言を残さずお亡くなりになった場合、法律によって定められた割合(法廷相続分)をもとに、相続人全員で協議して遺産の分け方を協議するのが一般的です。ところが法定相続分とおりに分けるのが難しいケースもあります。そのような場合に備えて、あらかじめ遺言書を書き、適切に保管することで手間のかかる手続きや相続人同士のトラブルを回避することができます。

「どの財産をどの相続人に相続させるか決めておきたい」

「老後の面倒をみてくれる子どもの配分を多くしたい」

「お世話になった人に一部の財産をあげたい」

「世の中のためになることに寄付したい」など、

 

このような理由から遺言信託をご利用になるケースもございます。

遺言信託を依頼するならぜひ弊社弁護士へ・・

信託銀行では、相続のトラブルになる可能性があると遺言信託の申込みをしても引き受けないケースがあります。一方でトラブル対応の専門家である弁護士に依頼すれば、相続トラブルを回避するための対策の提案や実際に相続トラブルが起きた場合の適切な対応を期待できます。