財産管理委託契約


まず財産管理とは

終活の財産管理とは一体いつやるできなのでしょうか。まずはそこからお話していきますが、終活自体をはじめるタイミングに決まりはありません。たとえば定年退職をキッカケにすることもあれば、大きな病気をしたとき、または配偶者や身近な人が亡くなったときなど、終活をはじめるタイミングは人それぞれなのです。

財産管理の手順

1.現金の洗い出し

財産管理をするときには、自身の財産をリスト化するのがおすすめです。本人が亡くなってから家族が預貯金の引き出しや口座の解約をしようとすると、時間や手間がかかってしまうので、生前整理をしておくことが重要です。まずは預貯金を金融機関ごとに残高を調べておきましょう。通帳が発行されないインターネット銀行の口座を持っている場合、気付きにくいものなので、リストに明記しておくことが大切です。

 

2.クレジットカードや登録サービスの契約内容をまとめる

クレジットカードを使用しているときには、カード会社名などをリスト化しておきましょう。 また、携帯電話の契約や、会員制サービス、サブスクリプションなどについてもできればリストアップしておきます。契約の種類や契約している会社名を書き出しておけば、もしものときにも安心です。

 

3.株や債券など現金以外の財産もリスト化

預貯金や現金以外に、株や債券、投資信託などがあれば種類ごとにリストアップしておきます。 その際、時価を調べておけばおおまかな資産の金額を把握できます。また、貸金庫を使っているときには、所在を明らかにしておくことが重要です。

 

4.不要な財産についても整理を忘れずに

財産を洗い出すと、今後の人生に必要なものとそうでないものが見えてきます。 必要のないものは、生前のうちに誰かに引き継ぐのもいいかもしれません。たとえば土地や空き家などの不動産は、放置すると処分がしにくくなります。できれば、早い段階で売却を済ませておくことをおすすめです。骨董品や美術品、貴重なコレクションなどの整理に着手するのもよいでしょう。 不要な財産を整理すれば老後の資金として使える他、家族にまとまった額のお金を残すこともできます。

 

財産をわかりやすくしましょう

終活では相続人のために財産整理もしましょう。

ご自身が亡くなられた後に財産を引き継ぐ人は誰になるのか、財産管理を行うことは遺言状の作成や遺言執行者を決める際に必要な情報です。 では、どのような方法で財産整理をするか・・・

 

POINT① 相続関係図を作成しましょう。

いずれご自身が亡くなり、相続人に財産が相続される段階が来ます。

お子様がいなくても財産があれば相続は発生するため注意が必要です。 そのため、財産管理を行う場合には相続関係図を作ってみることもおすすめです。 相続は民法によって順位が定められており、配偶者は常に法定相続人です。 内縁関係の方がいる場合には民法上は法定相続人には慣れないため、 予め遺言状を作り財産が分けられるように準備をしたり、 生命保険の受取人指定を変更したり、対策を行いましょう。 再婚している、死別しているなどの理由で予期せぬ順位の方は相続人となっている場合もあります。予め誰が相続をするのか、とご自身がしっかり確認されることがおすすめです。 相続人を早めに把握しておくことで、贈与などの相続税対策も行いやすくなります。

 

POINT➁ 遺言状を作ろう

相続人を把握したら、誰にどんな財産を残すかを考えましょう。

遺言状を作ることで相続人間の無用な争いを防ぎ、ご自身の介護や生活を支えてくれた方に財産を譲るなどの思いを残すことができます。 遺言状の作成をする際には、ご家族に早めに内容を伝えておくとスムーズに遺産相続になるでしょう。

遺言書の内容についても好きに自筆遺言で残すよりも、司法書士などのアドバイスを受けながら内容を検討し、遺言公正証書の形で遺言状を残すといいでしょう。 ご家族が不仲な場合や離婚・再婚などを経て相続人が多い場合には遺言執行者をあらかじめ定めて置き、相続の段階になったら第三者として相続開始の通知を行ってもらうなどの対策も考えておくといいでしょう。

このように財産管理は時間のかかることです、専門家と相談しながら時間をかけて行いますが・・・

突然の病気や事故などで身体が動かなくなり自分で財産を管理できなくなった場合や、高齢になってから財産を管理することに不安を感じている方に知っておいてほしいのが「財産管理委任契約」です。

 

財産管理委任契約とは

事故や病気などが原因で心身の状態が思わしくなくなった状態のときに、本人に代わって財産の管理や生活上の事務手続きを行なってもらう契約です。似たようなもので「成年後見制度」というものがありますが、こちらは判断力の低下、もしくは低下する可能性が認められる場合のみ利用できるものです。

産管理委任契約にはそういった条件がありません。

なかなか頼れる身内がいない、友人に迷惑をかけたくない等の理由から弊社でこのサービスを利用される方がいらっしゃいます。利用されるのにどんな理由であってもかまいません。財産管理委任契約とは事者同士の合意があればいつでも誰とでも契約ができるのがメリットなのです。

 

契約が交わされると、受任者は委任者の預金通帳を預かり、契約で定められた管理や手続きを行います。具体的には、金融機関での取引、公共料金の支払い、収入の受け取りなどがあげられます。

内容に関しては、当事者同士で自由に決められますのでしっかりコミュニケーションをとって進めていきましょう。

 

財産管理にお困りの方は・・・

財産管理、整理にお困りの方はぜひご相談ください。

終活の知識をもったスタッフから弁護士まで在籍しておりますのでお気軽にご相談ください。