相続登記


  遺産に不動産があった場合、相続人へ名義を変更する必要があります。

   

 トラスト終活支援にご依頼いただいた場合、ホームロイヤー(トラスト弁護士法人)と司法書士 

 の連携にて相続人調査のための戸籍謄本等の収集をはじめ、登記申請に必要な書類作成から登記申

 請までを対応いたします。

  

相続登記は令和6年4月より義務化ご両親等が亡くなられて本来は相続すべき不動産の相続登記がいろいろな事情から相続登記がなされず、亡きご両親のままの登記になっている不動産がかなり見受けられます。
令和6年4月より法律が変わり「相続登記の義務化」が決定しています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月より前に相続した不動産で相続登記がなされていないものについては、令和9年3月までに相続登記をする必要があります。

 

不動産を相続した後、売却する予定であっても、相続登記は必要です。 

相続登記を経た後でないと、ご売却時の買主様に不動産の名義を変更することができません。

 

 ◆過去に発生した相続についても相続登記義務化の対象です。 

相続登記をしないまま、何度も相続が発生している場合、手続きが複雑になります。早めに専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

続人への遺贈登記の単独申請

 

◇不動産を相続によって取得した場合

  相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられ(改正後不登法76条の2第1項)、正当な理由なく申請を怠ったときは過料に処せられます(同164条1項)。

  そこで、自分の所有する不動産を相続人に引き継いでもらう場合には、相続登記を速やかに行うことが出来るように、不動産の情報をまとめておき、万一自分の親の名義のままになっている場合にはきちんと自分の名義に変えておくなどが必要です。

 その他、民法では相隣関係や共有関係に関する規律も大きく変わります。

  • 全然関わりがない遠い親族から見たことも聞いたこともない遠方の不動産の共有持分を相続してしまった。
  • 適切に管理することも処分することもできないまま手が付けられない状態になっている不動産がある。

 このような事情があっても、より円滑に管理・処分することができる可能性があります。  また、いわゆる「負動産」については、相続人としては、相続を放棄するという選択肢も十分考えられるところですが、

 相続放棄した場合にも相続財産に対する一定の管理義務が規定されていました。今回、その範囲が放棄の時に、現に占有していたものに限られます(改正後民法940条1項)。

 

 さらに、民法等の一部を改正する法律と同時に成立した、

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号・令和5年4月27日施行)により、

 相続を放棄していなくても、相続した不動産を手放すことができるようになる可能性もあります。

 

 

 相続登記をしないまま、何度も相続が発生している場合、手続きが複雑になります。

 ☝お早めにトラスト終活支援へご相談をお勧めします。

亡くなった方の預貯金口座は、相続発生のご連絡により凍結され相続手続きを終えるまでは、ATMでの入出金はできなくなります。 

預貯金口座の解約手続きの流れや、手続きのための書類は金融機関ごとに異なります。 そのため、亡くなった方が複数の金融機関で取引があった場合は、全ての金融機関で手続きを取らなければならず、手続きを完結するまでに時間を要します。

また、金融機関には相続人を確定するための戸籍類を全て提出しなければならず、その収集作業が大変です。

 

トラスト終活支援にご依頼いただいた場合、戸籍謄本等の収集から金融機関とのやり取りまで、契約者様に代わって対応させていただきます。

 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。