遺言書とは
~最期まで、自分の意思を残したい。~
遺言書は、亡くなった後の財産の行き先や手続きを自分の意思で決めておくための大切な書面です。
書いていないと、
・思わぬ人に相続される
・相続人がいなければ国に帰属
ということもあります。
✔ 特定の人・団体に財産を渡したい
✔ 家族に迷惑をかけたくない
✔ 身内がいない、または頼りづらい
✔ 相続トラブルを起こしたくない
👉 その想い、遺言で形にできます。
遺言書の説明についてはコチラ
遺言執行者を遺言書で決めておけば、
死後の手続きや財産整理を専門家にすべて任せることができます。
頼れる身内がいない方にも選ばれています。
※報酬は遺産から精算/生前の費用負担なし
遺言執行者は本人が死亡した後に、預貯金や株式等の解約・払い戻し・名義変更をしたり、不動産をお持ちであれば相続登記や売却を行ったり、さらに費用を清算することができるなどの権限を持っています。
遺言執行者を決めていなければ法定相続人にあたる方がこれらの業務を行うことになりますが、手続きにご協力いただくことが難しいなどのご事情がありますと、相続手続きがスムーズに進まないケースもありえます。
トラスト弁護士法人は遺言執行者の委任が可能です。
遺言執行者にご指定頂くことで、財産関係の手続きもさせて頂くことができます。
※遺言執行報酬が別途発生致します
報酬額は遺産全体の3%が遺言執行報酬の目安です。(但し、計算結果50万円以下の場合は50万円)
遺言執行業務が完了した後、遺産より差し引く形になります。生前にかかる費用はありません。
遺言信託とは、専門家に遺言書づくりから保管、そして相続の手続きまでまとめて任せられるサービスです。
◆遺言により自身の意思で決めること
法律で定められた形式に則り記載されていれば、遺産分割協議よりも優先され、スムーズに相続手続きができるようになります。
また公正証書遺言を作成し付言事項の記載により、ご本人様の心の内を伝える事も可能です。これにより最終意思を遺産処分に反映でき、将来の相続人間のトラブルが避けられる可能性が高いといえます。
☝他人には訴えることのできないご不安もご相談ください。お問合せはメール(24時間)、お電話(9時~18時)どちらでもお受けできます。
※ 近年注目されている「民事信託」や「家族信託」と呼ばれるものがありますが、こちらは、「信託法」という法律に基づいて行う「財産管理の一手法」で、遺言的な機能を果たす場合があるものの、遺言信託とは全く別の制度ですのでご注意ください。
人生の最期をご自分で決定したい方に、終活会員契約を推奨します。
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